まだ少し先の話ですが、年明けになって慌てないように、早めに「確定申告」について情報を色々と調べています。
で、「盲点」に気がついてしまいました! いや、盲点というか…多分自分が「平和ボケ」していて、よく確認していなかっただけの話なのですが(笑)
もしかしたら、自分と同じような状況の方がいるかもしれませんので、損失を未然に防ぐため!?にメモを残しておきたいと思います。
読んでいただきたいのは、
❶ 今年、ふるさと納税をした (自治体のサイトにアクセスしてふるさと納税をして、返礼品をもらった)
❷ 「ワンストップ特例制度を利用する」を選び、必要な書類を自治体に郵送した。
❸ ふるさと納税以外に確定申告すべき内容がある。申告期間に確定申告を行う予定。
以上の全部に該当する方、になります。
上の二つは該当するけど❸は該当しない、という方は読まなくて大丈夫です(^^;) 何も問題ございません!!
全く気付いていなかったのですが、
確定申告 > ワンストップ特例制度利用
という公式があるそうです。ワンストップ特例制度を利用して、更にその後確定申告をすると、確定申告の内容が優先される。つまり申告した内容が「上書きされる」という事実を知りませんでした。
そんなの当たり前じゃん、という方は、もう読み進まなくて大丈夫です。失礼致しました…
恥ずかしながら、自分はこのことに全然気がついておらず…
ああ、最初からそのことに気がついていれば、いちいち「ワンストップ特例制度利用」を選ばないで、書類もいちいち郵送する必要なかったのに。。orz
と思った次第です。
ところで、「ワンストップ特例制度」というのは(今更ですが)簡単に説明しますと「ふるさと納税をするときに、寄付する自治体が5つ以下であれば利用できる」制度になります。
逆に、寄付する自治体が6つ以上の場合は利用できない制度、とされています。同じ自治体に2回以上寄付をした場合は「1つの自治体」として取り扱われるようです。(…が、念の為、寄付の都度ご自身でご確認ください!!)
ふるさと納税を申し込むときに、サイトに「ワンストップ特例制度利用の有無」が選べるようになっておりますので、「利用する」を選ぶと、必要な書類を送ってくださいという案内が後日自治体から届きます。
その書類を自治体に提出すれば、個々人で確定申告をしなくても、翌年の住民税から適宜金額に応じた控除がなされる、という便利な仕組みになっています。
ところが、ところがです。
ふるさと納税以外に、年末調整では申告できないさまざまなこと…例えば医療費控除とか、その他の寄付金の申告などなど…によって、結局個人で確定申告をする必要がある、という場合がありますよね。
そういう方は確定申告の時に、ふるさと納税についても忘れずに申告する必要がある…ことをしっかりと覚えておかなければなりません!!
「ワンストップ特例制度を利用して自治体に書類を送ったんだから、もう確定申告の時にその内容は含めなくていいんでしょ?」
…ではない、ということ。
今回色々と情報を読んでいて気がついたからセーフ!!なのですが、あわや「ふるさと納税の内容は確定申告の時に含めなくていい」というミスを犯してしまうところでした。危ない、危ない…
さて、ふるさと納税の内容について確定申告をする際には、各自治体から発行された「寄付金受領証明書」が必要です。
こちらも「ワンストップ特例制度を利用するから必要ないわ」と捨ててしまわないよう、気をつけないといけません。
また、自分がワンストップ特例制度を利用しているのかどうか、必要な書類を提出したのかどうか、「全く記憶がないわー」という場合(笑)は、確定申告をしてしまえば大丈夫、安心、ということですね。
いちいち各自治体に対して「確定申告しました」とか連絡しないで大丈夫です。なんせ申告の内容が「上書き」される仕組みなのですから…
それにしても、自分でも呆れるばかりの「平和ぼけ」でお恥ずかしい限りです。気を引き締めていかないといけませんね〜!!
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